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パート収入107万円

夫の扶養内で働いており、パート収入が源泉徴収票を見ると107万円になっていました、賞与が年2回あり、昨年より時給が僅かに上がったせいか、106万円の壁を越してしまいました。しかし、現在産後休暇中であり、三月末でパートを切られることが確定しています。この場合、社会保険料等はどうなるのでしょうか、106万を越すことでどういった税金の支払いなどデメリットが生まれたのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  奥様は税務上の扶養から外れることになります。
  ただし、段階的に配偶者特別控除を受けられます。

  税務上の扶養は106万円ではなく、103万円となります(合計所得金額48万円以下)
  給与所得の場合は、最低55万円の控除額がありますので
   106万円 -55万円 = 51万円 となり、税務上の扶養から外れますが、51万円の場合は配偶者特別控除額が38万円となりますので、ご主人の納税額には変動はないと考えます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します 
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

  なお、106万円は、自身の職場の社会保険の加入義務が生じるか否かの判断となります。
  ただし、単純に収入だけで判断されるのではなく、労働時間なども判定にかかわると聞いています。
  申し訳ございませんが、社会保険料関係は、社会保険料労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の専門外であるため、パート先の労務の担当者の方に確認していただくようにお願いいたします。
  
  

  すみません
  106万円ではなく107万円でしたね
  合計所得金額は52万円となりますが、配偶者特別控除額は38万円となります。※ご主人の所得によって変動します
  
   なお、税務上の扶養から外れた場合、ご主人様が会社から支給されている家族手当等にも影響する場合があります。手当は会社によって異なりますので、ご主人様にご確認ください。

本投稿は、2024年03月07日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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