確定申告
一時所得が100万を超えていたので国税庁の確定申告作成ツールで作成してみたのですが、
源泉徴収票を元に記入していき最終的に納税額が0円となったのですが
これは、各控除額が多く課税がなくなったで宜しいでしょうか?
税理士の回答

そうですね。一時所得で100万円ほどですと納税額は出ないと思います。
そうなのですね。安心しました。それでも一時所得が100万を超えてる時は確定申告はしといた方が良いですよね?

米森まつ美
源泉徴収票を元に記入していき最終的に納税額が0円となったのですが・・・控除額が多く課税がなくなったでよいですか。
⇒ 控除額などが多く課税が発生しない可能性はありますが、特に医療費控除などの控除額を増したのでなければ、「課税がなくなる・・・源泉所得税の還付?」ことはないと思います。
一時所得は、「支払調書」または計算書があったものと推察いたします。
一時所得は
収入金額 - 必要経費 -特別控除額50万円 = 一時所得
課税対象として合算する金額はその1/2 となります。
必要経費が0円の場合は
(100万円 -0円 -50万円) × 1/2=25万円
この1/2した金額(25万円)と給与所得の金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を合計した金額が、基礎控除などの所得控除額(源泉徴収票の「所得控除の額の金額」)よりも少ない又は税額を計算した際の「年税額」が「源泉所得税額」と同額であった場合は、納税額が0円となる可能性があります。
詳細な金額を確認していないので、一概には言えず申し訳ございません。

税額が0円なら提出する必要はないと思いますが。
念のためにお聞きしますが、一時所得の収入金額と必要経費(=収入を得るために直接支出した金額)はわかりますでしょうか。
ギャンブルでの一時所得なので収入を得るための支出はほぼ20円〜40円のベットを繰り返してたのであっても1000〜10000円程度だと思います。
ただ、履歴が何百、何万回になるので0円でやりました。
わかるのは入金額と出金額の銀行の履歴になります。

ご存じかもしれませんが、ギャンブルでの一時所得というのは負けのベット分は経費になりません。
勝ちで戻ってきたお金-そのベットしたお金の年間合計額が100万円ほどということでよろしいでしょうか。
負けのベットは入れてないです。
なので、ざっくりの金額しかわからないので支出は0でやってます。

わかりました。
他に所得は無いということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2024年03月19日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。