離婚して、扶養を相手側にしてますが、こちらの扶養に入れようかと思ってます。
私の年収600万、元妻の年収300万です。
調べた所、まず3ヶ月間の養育費の明細がいるとの今年と、金額少なかったら審査?も通らないと書いてありました。どれくらいの金額を養育費として払っていたら扶養に入れられるようになりますか??子どもは3人です。1番下が小学校にあがり、長女が中学生、今からお金が必要になってきます。元妻のほうが扶養手当ついてないとこことなのでこっちの扶養にとかんがえてます。詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
二人でお話しするのが一番です。
お話しして、解決してください。
本投稿は、2024年03月22日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。