本当に103万の壁が2年間限定で130万まで大丈夫なのか。
家族扶養で稼ぎが103万を超えてしまっても130万以下であれば、 2年間は大丈夫という記事を見たのですが それは本当なのでしょうか。 そして仮に本当だとして、 親が国からお金を支給して貰っていた場合 それが減ったりすることも無いのでしょうか。 2年間であれば稼ぎが130万以内であれば、 103万以内に収めてある時と全く変わらないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
税務上の扶養は、いわゆる103万円(合計所得金額48万円)以下で変更はございません。
130万円というお話は、社会保険上の扶養のお話となります。
社会保険に関しましては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士は専門外となっていますので、一般的なお話のみさせていただきます。
詳しくは、被扶養者(親御様でしょうか)の会社で加入しています社会保険組合又は厚生労働省(社会保険事務所で市区町村で対応していると思います。)にご確認してください。
昨年の10月ごろ、扶養者が130万円を超えた場合であっても、繁忙期などの事情があり、給与の支払者である事業者の証明があった場合は、扶養のままでいられるようになりました。
ただし、この証明は2回までであり、結果として2年間のみとなると思われます。
厚生労働省のパンフレットなどを添付しました。参考にしていただき、雇い主である事業主(会社)さまや扶養者の方の社会保険組合などに必ずご確認ください。
厚生労働省HPの関連するアドレスを紹介します。
「年収の壁・支援パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
「Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
返答ありがとうございます。
申請を出せば2年間は収入が130万円以内であれば扶養でい続けられ、自分の増税、親の増税、
も無いという解釈で大丈夫ですか?

米森まつ美
税務上の扶養は103万円以下※で変わりません。(合計所得金額48万円以下)
130万円は、あくまでも社会保険(健康保険など)の扶養についての目安になります。
いわゆる103万円を超えますと、貴方は親御様の扶養から外れますので、親御様の税金は高くなります。
※ 103万円とは「給与所得者」の税務上の扶養の目安の金額となります。
給与所得者の場合は「給与所得控除額」が55万円あるため、給与収入のみの方は
給与収入103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額48万円=合計所得金額48万円となります。
間違いやすいですが、同じ「扶養」であっても、税務上と社会保険上と混在させないようにご注意ください。
本投稿は、2024年03月28日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。