事業用賃貸オフィスの保証金及び電話加入権を引き継いだ場合、課税されますでしょうか?
知人の会社がこの度廃業します。
事業は私が新会社を設立して引継ぎます。
新会社の会社名は知人と同じ会社名になります。
知人が、廃業後そのまま現在賃貸している事業所を私が使用できるように、管理会社と交渉してくれると言っております。交渉条件は、私が保証金を新たに用意をしなくても良いように知人が預けている保証金をそのまま私の新会社でも適用され、家賃も同じ金額で契約できるように、です。
通常は契約書は巻きなおしですが、万が一管理会社が上記条件でokだしてきた場合、廃業した会社から引き継いだ保証金には税金はかからないのでしょうか?また、電話加入権も知人が所有しております。こちらの電話加入権にも譲渡で税金はかかりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
廃業した会社から引き継いだ保証金には税金はかからないのでしょうか?また、電話加入権も知人が所有しております。こちらの電話加入権にも譲渡で税金はかかりますでしょうか?
全て時価で購入したことになる。ので、お金を出さないで、新しい会社のものになるなら。
保証金***雑収入***
電話加入権***雑収入***・・・新たに設置したらいくらになるかで考える。
こちらの電話加入権にも譲渡で税金はかかりますでしょうか?
上記記載。利益です。
本投稿は、2024年03月29日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。