専従者給与にかかる控除について
専従者給与にかかる控除について伺いたく質問させていただきます。
「給与所得控除とは、給与所得者が利用する控除のこと」の理解ですが、
専従者給与も「給与」となるため、
給与所得控除(55万円)は対象となる認識でよろしいのでしょうか?
※基礎控除(48万円)は対象の認識です。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

伊香昌重
ご理解のとおり、専従者給与も、給与に含まれますので、給与所得控除の対象となります。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。