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勤労学生控除について

現在大学生です。
勤労学生控除を受けていて、雑所得が年間10万円以上になってしまいました。年間合計所得金額は103万以内です。
この場合、勤労学生控除からは外れるが、特定扶養控除または扶養控除に変更することは可能ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得以外の所得が10万円超であれば、ご自身が勤労学生控除の適用を受けることができなくなります。
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養者が扶養控除を受けることができます。

合計所得は48万以内です。
では勤労学生控除は受けられなくても、扶養控除はそのまま受けられるという認識でよろしいですか?
その際は親の年末調整で出した扶養控除届けを変更することは必要ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

・令和6年分の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうことになります。
扶養控除を受けられるかどうかについては、先に回答した通りです。

本投稿は、2024年04月04日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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