「携帯品・別送品申告書」1万円以上
お世話になります。
国際線で入国する際の「携帯品・別送品申告書」は免税範囲となる合計額が20万円以下であれば、裏面の1品目合計額が1万円以上の品名や数量、価格は記入しなくても問題ないのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
ご相談の内容であれば、「免税範囲となる合計額が20万円以下」つまり「免税範囲を超える購入品、お土産品、贈答品など」はないと思われますので、他に持ち込みが禁止もしくは制限されている品目がなく、郵送など他手段で持ち込みされている品目がなければ、表面A面は全て「いいえ」となりますので、裏面B面の記入は不要です。
当該申告書は入国時の通関の際の手続きをスムーズに行うための書式ですから正直にかいておけば問題ありません。ちなみに現在は税関検査場内にある電子申告端末で税関用の二次元コードとIC旅券の読み取りを行うと、電子申告ゲートを利用したスムーズな税関手続きが可能となっていますので機会があればご利用ください。
小川真文 先生
当方、不慣れな海外渡航になる為、大変参考になりました。
ご回答を頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年04月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。