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別居の親を扶養控除にいれる条件

別居の親を扶養にいれたいと考えています。
年齢が76歳
年金が年間50万円、パート収入年間80万円

国税庁のホームページ等をみると仕送りをした場合は可能と記載があります。
税制上(扶養控除48万円)
健康保健上の2つがあると思いますが、この2つそれぞれの条件を教えていただきたいです。
後期高齢者でもあるので最低でも税制上ができればいいかと考えています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

該当者が後期高齢者なら、他の制度(健康保険)の扶養にはできません。

税法の扶養は、生計を一にしていることです。
同居は原則として、生計を一にしていることになりますが、別居の場合、原則として生計を一にしていないことになります。
あえて、生計を一にしている条件を挙げるとすれば、その人の生活費の大半を負担しているということです。
年金とパートで年間約130万円の収入がある訳なので、それを上回る仕送りをすれば生計を一と認定されるでしょう。
お小遣い程度の仕送りでは、生計を一に認定されません。

本投稿は、2024年04月17日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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