YouTube収益を折半した場合の税金について
私が相方のYouTubeのアカウントをお借りしてYouTubeの運営をしています。
YouTubeで得た収益は私の口座で受け取り設定をしています。
収益は折半で私が相方の口座に振り込んでいます。
この場合、Googleから振り込まれた口座の持ち主が振り込まれた分の税金を負担することになるのでしょうか?
または収益は折半しているので半分の税金分で済むのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
収益を折半しているのであれば、半分の税金分で済みます。
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、普段は会社員として働いており、副業としてYouTubeの活動をしておりますが、その場合においても上記回答と同様でしょうか?
よろしくお願いします。

出澤信男
その場合も、上記回答と同様になります。
ご回答ありがとうございます。
折半分は経費か何らかの形で処理することができるのでしょうか?

出澤信男
それぞれが売上として確定申告をするのであれば経費の処理はないです。しかし、相談者様が外注費として処理すれば経費になります。
本投稿は、2024年04月27日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。