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寡婦控除について

私は税込年収400万弱の会社員です。
3ヶ月ほど前に夫が亡くなり、会社から「寡婦」となる旨を伝えられました。
しかし夫が死亡した際に、一時所得となる死亡共済金を受け取っており、今年度の私の収入は500万をゆうに超えております。
ということは、寡婦控除は来年は受けられず、再来年から受けられるものとの認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  寡婦控除は収入500万円ではなく「合計所得金額500万円以下」の場合受けられますので、「合計所得金額」を確認するようにしてください。
  今年、一時所得により合計所得金額が500万円を超えた場合、今年は寡婦控除は受けることができませんが、来年は受けることができます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 「寡婦控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
 「合計所得金額(専門用語集から)」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm

ありがとうございます。
ちなみに、年末調整にて寡婦についての質問があると思うのですが、そこは「寡婦」にて申告したら良いのでしょうか?
年末調整後の確定申告にて、そこは自動的に対象外になるという認識でよろしいでしょうか?

  年末調整時には、別途収入があったとして、今回は寡婦から外してもらった方がよいと思います。
  ※年末調整時に寡婦控除をし確定申告時に外した場合は納税額が増えるため。

  確定申告書コーナーで作成した場合は、収入金額から自動的に該当しない場合はメッセージなどが出ると考えられます。
  一旦、入力時に寡婦控除の対象としたうえで、所得金額が該当から外れた際に外す作業をされてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。
会社の方はオフィスステーションにて年末調整を行っていますが、調べると途中で一時所得についても質問と入力があるようなので、そこでまずどういう計算になるか見てみますね。
わかりやすく具体的にアドバイスいただき、感謝しております。

 ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年05月06日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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