日本に住民票があるが海外在住、海外より送金
海外在住者ですが、日本に住民票があります。日本で不動産取得のため海外の自分名義の口座から日本の自分名義の口座へ送金を考えています。
1.海外での税金申告書の写しがあれば、送金額を日本で課税されないと考えていますが、正しいですか。
2.日本で受給している年金額が低いため日本では課税対象ではありませんが、取得した年金額も海外で税金申告しています。もし、不動産を賃貸にしたらその利益が出て、日本に住民票があるため、日本でも課税対象になると思います。毎年、海外の居住証明書を提出して納税義務がないことを証明しなければいけないのでしょうか。
3.海外在住であることが明らかになると、たとえ日本に毎年3か月ほど居住していても、住民票を取り消されるのでしょうか。住民票は保持していたいです。
税理士の回答

山本健治
1.送金課税のことでしょうか。送金課税は非永住者(居住者)に課されるもので、非居住者には課されません。
2.日本で不動産所得が発生すれば日本源泉所得があることになりますから確定申告することになると思います。
3 所得税課税と住民票は必ずしもリンクしませんが、実際には海外在住で非居住者で住民票を抜かなければならないのにそうしないのは、別の法律に触れる行為ではないでしょうか。

山本健治
住民票を残しても罰則はないようですね。
ですが住民税などかかるしデメリットの方が多い場合が多いようにも思います。
本投稿は、2024年05月17日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。