育休中の定額減税について
私は会社員です。
2024年4月15日に双子が産まれたため育休に入り、翌年2025年4月14日まで1年間仕事を休む予定です。
定額減税が始まりましたが、育休中の場合は減税されるのでしょうか?
1月〜4月14日まで働いていたためそこの所得税に対して還元されるのでしょうか?
今年は今後所得がないため、減税方法は年末調整や確定申告で行うのでしょうか。ちなみに今年新築を購入したため住宅ローン減税のため確定申告は行います。
また、双子が4月15日に産まれている場合はこちらの還元額はどうなるのでしょうか。扶養は2人とも私に入っています。
妻も同じタイミングで育休に入りましたがこちらの還元方法も知りたいです。妻はパートで扶養には入っていません。
税理士の回答

竹中公剛
定額減税が始まりましたが、育休中の場合は減税されるのでしょうか?
はい、どのような方にもあります。
1月〜4月14日まで働いていたためそこの所得税に対して還元されるのでしょうか?
は、年末調整で、行われます。
今年は今後所得がないため、減税方法は年末調整や確定申告で行うのでしょうか。ちなみに今年新築を購入したため住宅ローン減税のため確定申告は行います。
また、双子が4月15日に産まれている場合はこちらの還元額はどうなるのでしょうか。扶養は2人とも私に入っています。
妻も同じタイミングで育休に入りましたがこちらの還元方法も知りたいです。妻はパートで扶養には入っていません。
奥様も、6月からの月次定額減税で行われますん。
不足分は、年末調整で行います。
それでもできなかった分は、令和7年市町村から給付金になります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告を行うのですが、その場合でも年末調整河である行うのでしょうか?

竹中公剛
ご回答ありがとうございます。
確定申告を行うのですが、その場合でも年末調整河である行うのでしょうか?
順番が、
月次
次が、年末調整
最後が、確定申告です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月02日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。