4月から扶養に入った場合の年収の調整の仕方について
夫→会社員
私→今年3月まで会社員、4月から同じ会社でパートへ切り替えました。
年収103万以内に抑える予定で、4月〜月収は8万円程度(プラス交通費)に抑えていましたが、1〜3月分の給料も含めるとこのままのペースでは年収103万は超えてしまいます。
このままの月収で働き続けた場合、年収150万以内であれば扶養控除38万はもらえるのでしょうか?
現在、夫の健康保険に入っているのですが、そちらから抜けなければいけない場合はあるのでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
年収150万以内であれば配偶者特別控除で38万円の控除がありますが、
年収が130万円を超えると、社会保険の扶養が外れますのでご自身で加入することになります。
現在、夫の社会保険に加入していますが12月の時点で年収130万を超えていたら社会保険の加入?支払いはいつからの支払いになるのでしょうか?

古賀修二
向こう1年間の(見込み)収入で判断します。必ずしも1/1から12/31の1年間で判断しません。
本投稿は、2024年06月03日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。