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個人間(親族)の譲渡の件です。

個人間売買で、親族に土地を時価より安く売った場合、
売った側、買った側はどういった税金がかかりますか?
低額譲渡は法人だけでなく、個人間にもありますか?

税理士の回答

個人間で時価より安く譲渡した場合
1 売った方には、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、実際の譲渡価格に対して課税されます。
なお、譲渡価格が時価の2分の1以下の場合は、譲渡損があったとしても譲渡損失はなかったものとされます。
2 買った方には、時価と実際の売買価格との差額に対して贈与税が課税されます。

回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、助かります。
個人から法人に売却する場合は、低額譲渡の話になるであっていますか?

個人が法人に時価の2分の1以下で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなされます(みなし譲渡課税の対象となります)。

本投稿は、2024年06月03日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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