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シンガポールへの移住、二重課税リスク、残留家族に就いて。

近々日本企業を退職し、シンガポールで新たに就職を予定しています。私はプライベート若しくは業務都合でシンガポール・日本間を月に平均3度往復する予定で、その際に都度追加1日は日本でのテレワークを想定します。つまり、土日を含みますが月に平均9日程度、年間100日を超える日数を日本で過ごす事となります。これ以外にも他国への出張等の予定もあるのですが、そこで幾つか質問をさせてください。
① まずシンガポールには毎年最低183日以上の滞在は遵守するつもりですので、その前提に於いて普通に同国に於いて所得税を支払う事となりますが、滞在日数のカウンティングのところなど、気を付けておくべき点がありましたらご教示頂けますと幸いです。

② 次に、日本に於いては住民票を抜き非居住者との位置づけになりますが、日本に100日超滞在をし、その間(ほとんどの場合が週末ですが一部平日に)一定程度リモートワークを行う場合に、何かしらの理由で日本でも所得税の支払いが求められるようなシナリオは想定されますでしょうか。シンガポールと日本での二重課税対象となるリスクを排除しておきたいという主旨で御座います。

③ 妻と子供たちは日本に残り生活をします。妻は専業主婦のまま、私のシンガポールでの収入を原資に生活をしていく事となります。その場合、妻を世帯主とする残留家族は非課税世帯との位置づけになるとの理解で合っていますでしょうか。

長々と恐縮ですが、どなたかコメントを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

①「その課税年度において開始又は終了するいずれの12ヶ月の期間においても、滞在期間が合計183日を超えないこと」なのでどの月を起点にしても183日以内であることが原則ですが租税条約によっては暦年ベースとしている国もあります。②「報酬を支払う雇用者が居住者または日本にある支店その他PEでないこと」に該当すれば問題ないと思います。③非課税世帯は「非課税」の定義はありますが「世帯」の定義があいまいです。

早速お返事・ご説明を頂きまして誠に有難う御座います。
①に就いてはご指摘の通り、"いずれの12ヵ月の期間においても"という点に留意するように致します。
②に就いてもクリアになりました、有難う御座います。
③に就いては此方でもう少し詳細に調べてみるように致します。

本投稿は、2024年06月07日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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