家の売却益に特別控除を使用する場合(扶養主婦)
夫婦所有のマンションを売却し、持分相応に、妻である私の売却益は約350万円出る予定です。
ちなみに私は現在専業主婦で夫の扶養に入っています。
マイホーム売却時の3,000万円控除で非課税にしようと思っていますが、この他に、この売却により妻にかかる税金等はありますか?
今回の売却で税制的に扶養から外れ、来年夫の税金が上がることは認識していますが、上記特例を使えばその他に増えるものはないという理解であっていますか?
税理士の回答

池田康廣
居住用財産の譲渡の特別控除の控除前の金額と給与などの総所得金額との合計が2,400万円以下であれば、基礎控除は48万円となりますが、2,400万円を超える場合の基礎控除は以下のとおり減額となります。
特別控除前の譲渡所得金額と総所得金額(給与所得など)の合計額が、
2,400万円超で2,450万円以下の場合・・・基礎控除額 32万円
2,450万円超で2,500万円以下の場合・・・基礎控除額 16万円
2,500万円超 ・・・基礎控除額 0円
なお、その他 健康保険の保険料が上昇することが予想されますので、ねんきん事務所や市町村役場でご確認願います。
ご回答ありがとうございます。
基礎控除は2400万円を超えないので大丈夫そうですが、年金健康保険は控除前の額で計算されるんですね。
妻の方は、一時的な収入として年金健康保険は夫の扶養のままだと思いますが、控除前の額をもとに課税されるものはありますか?

池田康廣
年齢が40歳以上であれば、介護保険の保険料にも影響してきます。
理解できました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年06月12日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。