アルバイトの扶養対象について
6月からバイトを始めたのですが、年収が103万、130万を超えなければ月収に関係なく扶養内(所得税控除・社会保険)で働くことができるのでしょうか。
例えば、6月から12月までそれぞれ12万ずつ稼いでも問題ないという認識で合ってますでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
1 税務上の扶養
6月から12月の間毎月12万円を稼いでも扶養内となります。
税務上の扶養は、その年の年間の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は103万円以下)であれば扶養に該当します。
それを超える場合は、扶養から外れます。
2 社会保険上の扶養
毎月12万円を稼ぐと扶養から外れることになります。(10万8千円を越えないようにします)
社会保険上の扶養は、今後「年間130万円以上の収入が見込まれる」か否かで判断されるため、月額の収入が10万8千円(130万円÷12か月=108,333円)を超えると扶養から外れる可能性があります。
また、税務上は非課税となる「通勤費」も収入に含めることになります。
なお、1回だけたまたま超えた時などは扶養からすぐに外れることはなく、2カ月連続して超えると外れると聞いています。
ただし、社会保険関係は社会保険る虫先生のお仕事の範疇であるため、税理士の専門外となります。判断は各社会保険組み合う遺産が行いますので、親御様などの被扶養者の方が加入しています社会保険組合の方に確認してもらうようにお伝えください。
本投稿は、2024年06月15日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。