海外永住者の日本への滞在費の送金
「海外永住者の日本への滞在費の送金」
海外永住者です。
リタイア後に、毎年日本に半年未満の一時滞在を日本の居住する市に住民票を作成し居住しています。
海外の貯金を日本へ生活費の為に送金する場合に課税されますか?
また、送金限度額はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
日本への送金に課税されるいわゆる送金課税は、あくまで日本居住者である非永住者に対するものです。
貴方様の場合では日本の非居住者になりますので送金課税の対象になりません。
住民税については、1月1日に住民票を登録していると役所からといあわせがあるかもしれません。「貯金で生活している」と回答すればいいかと存じます。
ありがとうございます。
私の場合、日本国内には、半年未満の滞在ですが、日本の市役所に毎年所有するマンションの住所で転入届け、海外転出届けを繰り返し提出しています。(国保に加入するために)
1月1日に日本国内に居住することはありませんが、非居住者扱いですか?
本投稿は、2024年06月18日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。