障害のある子供の扶養について
20歳の障害のある子供は、主人の厚生年金の扶養にははいれないのでしょうか?国民年金の納付書が届いたのですが。
税理士の回答

竹中公剛
20歳の障害のある子供は、主人の厚生年金の扶養にははいれないのでしょうか?国民年金の納付書が届いたのですが。
社会保険については、税理士ではよくわかりません。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/shougai/shougai-kiso/20140421-03.html#:~:text=
には、年金機構ですが、下記記載があります。
至急年金機構に連絡ください。
市役所の年金課にも連絡を入れてください。
支払う前に連絡してください。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳からです。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてから、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。
お忙しい中、早々のご回答ありがとうございました。
わかりました、年金窓口に相談してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月19日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。