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不動産取得税支払後に要件変更をして還付してもらえるか

土地(100㎡)は、私が経営する法人が所有しております。
昨年11月に、私の法人事務所兼居宅として、個人名義で新築し、現在居住しております。
延べ床面積100㎡の内、事務所部分は15㎡です。
何れ、土地を法人から個人へ所有権移転する予定でしたが、先日の不動産取得税納付書が届いた際に支払いを済ませてしまいました。
個人の住宅の場合、不動産取得税は、ほとんどかからないと思うのですが、今から土地の名義を個人に所有権移転すれば、還付をうけられますでしょうか?

税理士の回答

残念ながら、名義変更に伴い不動産登記費用等の支出が増えると思います。
詳細は不動産登記を扱う司法書士にご相談下さい。

本投稿は、2024年06月20日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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