扶養内に収まる収入について
旦那の扶養に入っています。
いわゆる103万の壁を守って来月頭からパート勤務を始めようと思うのですが、すでにフリマサイトで不要なものを売ったため、10万の売上(利益)があります。
この場合、パートでは93万未満に収まるよう働いたら、103万の壁を超えないことになりますか?
確定申告が不要な10万の利益については、どのように扱われるのでしょうか?
10万円分についても住民税の申告が必要なことは理解しています。
インターネットで色々調べましたが、扶養内・フリマサイトだった場合・掛け持ちの場合…などのケースではどうなるのかはっきり分かりませんでした。
知識がないため不明点がありましたら申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

矢野修平
はじめまして。税理士の矢野でございます。
①パート勤務は給与所得という区分に該当し、給与所得の計算方法は
収入-給与所得控除額(最低55万円)です。
②フリマサイトの販売は、雑所得という区分に該当し、雑所得の計算方法は収入-必要経費(実際にかかった経費)です。
①②の合計から所得控除がひかれます。所得控除が色々ありますが、
誰でも認められるのが基礎控除48万円です。
103万円は給与だけの場合の人が給与所得控除55万と基礎控除48万の2つの控除枠で、課税されないとされる金額です。
今回93万円に給与を抑えられたら、
93万円-55万円=38万円の給与所得
10万円-0円=10万円の雑所得
合計48万円-基礎控除48万円で所得0
この場合、申告は不要になります。
(所得税はかからないです。)
質問の回答になっておりますでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
概ね理解できてきました…
「93万円-55万円=38万円の給与所得」とされている部分について
この93万円は手取りではなくいわゆる総支給金額という部分の金額となるのでしょうか?
私の方では、「総支給金額」に当たる部分と捉えていました。
また、記載できておらず申し訳ありませんが、フリマサイトで販売した物がどれも不要なもので、1点が30万円未満だった場合、生活用動産というものにあたり非課税という記載を目にしました。
利益目的で行っているものではなく、不要になったもの(主にキャラクターグッズです)である場合は雑所得にもならず、確定申告・年末調整などで扱う収益は「パートで得た給料」のみとなるのでしょうか…?
追加の質問となってしまい大変申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年06月20日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。