任意団体の銀行口座を知り合いの会計に代理で使ってもOK?
私は任意団体の銀行口座を持っています。
以前、1期だけ法人届を出して機能しておりましたが、現在は法人をやめて(届け済み)、何も動いていない口座です。
知り合い(Aさんとします)の商売で振り込み入金をそこに指定して、そっくりそのままそのAさんに売上金を渡すのは、問題がありますでしょうか?
理由としては、そのAさんは芸能活動をしており、Aさんの開設口座はもちろん本名なので本名バレを防ぐためです。
もちろんAさんはその売上を申告します。
また、このような場合、芸名での口座開設は最近難しいですよね。同様の方はどうしているのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
名義貸預金となる可能性が高いのでお勧めできません。
本投稿は、2024年06月21日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。