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退職金を複数年に複数回に分けて受け取る場合の課税方法について

現在64歳、まもなく65歳ですが、55歳の退職時以降、退職金や企業年金等を分割して受け取る状況になっており、その場合の課税のされ方がよく分かりませんのでご教授願います。

55歳の時に30年勤務した最初の勤務先から1600万円の退職金を受け取り、既に退職金控除1500万を越えていました。
この時点では、まだ企業年金を450万円残し、7年加入した確定拠出年金150万円を個人型に移して60歳まで積み立て継続していました。その後、企業年金と確定拠出年金は65歳時点でそれぞれ500万と300万くらいになる見込みです。

65歳でこれらの企業年金と確定拠出年金を一括の一時金で受け取る場合、税金は以下で正しいでしょうか?
企業年金:
既に退職控除は越えているため500万の1/2の250万に課税され、250万x10%+97,500
確定拠出年金:
これも企業年金と同列で扱われて、企業年金同様退職控除は適用されず、150万x5%

※退職金への課税は、上記のように退職金の金額のみで決まり、その時点での年収等は関係ない認識でよろしいでしょうか?
※2つの年金を65歳の誕生月に同時に受け取っても、上記のように個別に税額を算出すればよくて、合算して800万の一括受給として計算しなければいけないようなことはありますか?
※確定拠出年金は拠出期間で算定されるということを聞いたことがあり、そうであれば、退職金控除が受けられるのですが、それは間違いでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

退職金への課税は、上記のように退職金の金額のみで決まり、その時点での年収等は関係ない認識でよろしいです。確定申告する場合は合算して800万の一括受給として計算しなければいけません。確定拠出年金は拠出期間で算定されるので重複していない期間については退職金控除が受けられます。

しばらくPCを開けておらず、返信が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
上記ご回答いただき本当にありがとうございました。
1点だけ下記の部分については、55歳に勤続30年で退職金控除を受けたあとの拠出期間が5年でしたが、5年間の勤務に対して勤続5年の退職金控除が受けられるのでしょうか?それとも勤続35年と勤続30年の差額分の控除が受けられるのでしょうか?
>確定拠出年金は拠出期間で算定されるので重複していない期間については退職金控除が受けられます。
よろしくお願い致します。

再質問の意味が分かりませんが退職後別の会社で5年働いてその会社に退職金制度があれば5年分の控除が受けられると思います。

返信ありがとうございます。質問がわかりにくくて済みません。
・55歳で退職金支給を受ける(30年分の退職金控除 20x40+(30-20)x70=1500万)
・55歳の退職後に退職金制度のない会社に再就職し65歳まで勤務継続予定
・確定拠出年金は55歳の退職時に個人型で継続し、60歳で確定拠出年金の拠出終了
・65歳で確定拠出年金を一括支給を受ける
という場合に、65歳の確定拠出年金で受けられる退職金控除が
①5年間個人型を続けた期間に対して、5x40=200万なのか、
②前回の30年に拠出期間の5年を足して20x40+(35-20)x70=1850万として前回控除1500万との差額350万なのかをご質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

どちらの可能性もあると思いますので気になるなら運営機関にご確認ください。

本投稿は、2024年07月08日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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