定額減税について
定額減税についての質問です。
私は父の扶養に入っており、昨年の所得は48万円以下です。
自分で白色の確定申告をしていて、7/1に住民税(5000円)は支払い済みです。
所得税は発生していないので未払いです。
給与として貰っているものはありません。
このような場合は定額減税の対象にはいるのでしょうか?
また、対象になる場合は引ききれない給付金?は父に入金されるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
「白色申告」されているのはお父様ですが?ご本人様ですか?
お父様が白色申告されている場合は、来年の確定申告時に被扶養者である貴方の分の定額減税額を控除することになります。
お父様が給与所得者の場合は、お父様の給与の源泉所得税額から控除することになります。
お父様の所得税から控除しきれなかった定額減税額にかかる給付は、原則「扶養者」であるお父様にされると解されますが、詳細は各市区町村にゆだねられているようです。
還付の際には、「確認書」のようなものが市区町村から送られてくる予定となっています。
ご回答ありがとうございます。
白色申告しているのは私自身で、父は給与所得者です。
扶養者の方に給付という形、理解いたしました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
>扶養者の方に給付という形
⇒ 「おそらく」というあいまいなお話で申し訳ございません。
お父様の方で全額控除がされた場合は、給付金はありませんので併せてお伝えします。
こちらこそご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2024年07月08日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。