親のお金を預かり、認知症になった場合
こんにちは。
義理の母が高齢で一人暮らしをしていて、最近夫と今後のことを相談しているのですが、認知症のリスクがあるので、家族信託等検討してます。
夫は「預かり金」にして管理したらいいのではないかと言うのですが、認知症になった際に、預かり金が凍結されることはありますでしょうか?
あくまで、こちらの口座になっているので凍結等はなく、そこから介護費用として使用することができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
夫は「預かり金」にして管理したらいいのではないかと言うのですが、認知症になった際に、預かり金が凍結されることはありますでしょうか?
ないと思います。
名義預金なので、その使用については、詳細な記録を残すこと。義母以外のことに使用しないこと。
あくまで、こちらの口座になっているので凍結等はなく、そこから介護費用として使用することができるのでしょうか?
できると考えます。お大事にしてください。相続の時などは名義預金として、義母の財産として扱ってください。残ったお金は。
ご返答ありがとうございます。
ネットで調べてもわからなかったので、とても助かります。
介護等で使用し、その際詳細な記録をしっかりと残して、亡き後の残金は相続する。ですね!
ありがとうございました。

竹中公剛
ネットで調べてもわからなかったので、とても助かります。
介護等で使用し、その際詳細な記録をしっかりと残して、亡き後の残金は相続する。ですね!
そうです。
お金のかからない、信託です。
義母が、自分のお金を、名義預金で、他人に預ける。その使途は、自便のために使ってね。その後は、相続財産にしてね。
です。
お義母様を大事に大変ですが、宜しくお願い致します。

竹中公剛
お金のかからない、信託です。
義母が、自分のお金を、名義預金で、他人に預ける。その使途は、自分のために使ってね。その後は、相続財産にしてね。
です。
お義母様を大事に大変ですが、宜しくお願い致します。
『お金のかからない信託』 !!そういうことですよね !
色々調べていると何が良いのか分からなくなってきますが、また疑問があったら質問させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。