税理士ドットコム - [税金・お金]親のお金を預かり、認知症になった場合 - > 夫は「預かり金」にして管理したらいいのではな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 親のお金を預かり、認知症になった場合

親のお金を預かり、認知症になった場合

こんにちは。
義理の母が高齢で一人暮らしをしていて、最近夫と今後のことを相談しているのですが、認知症のリスクがあるので、家族信託等検討してます。
夫は「預かり金」にして管理したらいいのではないかと言うのですが、認知症になった際に、預かり金が凍結されることはありますでしょうか?
あくまで、こちらの口座になっているので凍結等はなく、そこから介護費用として使用することができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

夫は「預かり金」にして管理したらいいのではないかと言うのですが、認知症になった際に、預かり金が凍結されることはありますでしょうか?

ないと思います。
名義預金なので、その使用については、詳細な記録を残すこと。義母以外のことに使用しないこと。
あくまで、こちらの口座になっているので凍結等はなく、そこから介護費用として使用することができるのでしょうか?

できると考えます。お大事にしてください。相続の時などは名義預金として、義母の財産として扱ってください。残ったお金は。

ご返答ありがとうございます。
ネットで調べてもわからなかったので、とても助かります。
介護等で使用し、その際詳細な記録をしっかりと残して、亡き後の残金は相続する。ですね!
ありがとうございました。

ネットで調べてもわからなかったので、とても助かります。
介護等で使用し、その際詳細な記録をしっかりと残して、亡き後の残金は相続する。ですね!
そうです。
お金のかからない、信託です。
義母が、自分のお金を、名義預金で、他人に預ける。その使途は、自便のために使ってね。その後は、相続財産にしてね。
です。
お義母様を大事に大変ですが、宜しくお願い致します。

お金のかからない、信託です。
義母が、自分のお金を、名義預金で、他人に預ける。その使途は、自分のために使ってね。その後は、相続財産にしてね。
です。
お義母様を大事に大変ですが、宜しくお願い致します。

『お金のかからない信託』 !!そういうことですよね !
色々調べていると何が良いのか分からなくなってきますが、また疑問があったら質問させていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,334
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,371