役員退職所得控除の適用可否
取締役について退職所得控除が適用されるには、5年以上の職務が必要と聞いているのですが、現在親会社ホールディングスの取締役で4年務めており、6月に退任しました。その前は100%子会社の取締役を4年務めています。グループ通算では、6年です。会社からは譲渡制限付株式をグループ会社の取締役の4年で支給されており、親会社の取締役退任時にその4年分が支給されます。グループ通算では6年ですが、子会社では4年なので、退職所得控除は使えないようですが、最後は親会社の取締役であり、子会社から親会社に戻るときに譲渡制限付株式は支給されておらず、グループの通算で取締役職務年数を通算できないのでしょうか?グループで退職所得控除が適用されるためにはどのような要件が必要となるのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
詳細も含めて、貴社の顧問税理士へ直接ご相談をお勧めいたします。
おっしゃるとおりです。個別マターは共有できることではなく、個別に解決していくこと、と思いました。アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2024年07月15日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。