名義預金について
子供が生まれてから
不定期で現金で子供名義の口座に預金しています。
子供は存在を知りません。(未成年)
この度その金額が年間110万以内でも
渡す時に110万以上なら贈与税がかかると知りました。
現金で入金していた口座ですが
主人口座から出金して入金していました。
名義預金を一旦解約して主人の口座にもどしたら贈与税はかかりませんか?
税務署から問合わせがきたら
贈与税がかかると知ったから
いったん資金を主人の口座に戻したといえば問題ないですか?
振込で入金していなかったので
証拠がないのですが
上記の理由で通るもんでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
名義預金を一旦解約して主人の口座にもどしたら贈与税はかかりませんか?
名義預金は依然、ご主人の財産ですからご主人の口座に戻しても贈与にはなりません。
ただし、税務署がその口座間移動をどう捉えるかは別問題ですので、ご自身で判断してください。
名義は大変重要です。
いまさらですが子名義の口座を作らなくても、親名義の子のための口座を作り、子が成人になってから、年110万円以内で贈与すればこのように悩むことはなかったですね。
ご回答いただきありがとうございます。
無知は怖いなと痛感致しております。
本投稿は、2024年07月18日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。