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留学中の日本からの収入について

初めまして。
現在オーストラリアに正規留学中で1年が経ちました。

*海外転居届は未提出
*住民票は実家のまま
です。

私は非居住者にあたる、という認識で間違いないでしょうか?

また、この度ご縁があり、日本の事務所に所属してYouTubeで活動をすることになりました。活動拠点はオーストラリア、給与は日本の事務所を通して支払われる予定です。

ですが、私は今親の扶養に入っています。
扶養を外れずに活動をするには、収入が103万円以下である必要がある、という認識で大丈夫でしょうか?

親はこのような活動に理解がないので、扶養を外れたりしてバレてしまうのはなんとしてでも避けたいです。
国外での収入であればいわゆる「103万円の壁」などは関係が無いことは理解していますが、支払い元が日本の事務所の為、不安に思っています。

1. 私は非居住者であるか
2. YouTube活動で扶養が外れる可能性があるか
3. 仮にある場合、どうしたら外れないようにできるか

以上3点をお伺い出来ればと思います。
拙い文章で申し訳ありませんが、お力添え頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

① 非居住者に該当するか
  1年を超えて海外に居住している場合、貴方は日本の非居住者、オーストラリアの居住者に該当します。
  また、留学についてももともと数年の留学として出国している場合は、出国の翌日から非居住者になっています。

② 日本での課税の有無
  YouTubeの活動が芸能活動に該当するのか不明ですが、いずれにしても非居住者の「給与などの人的役務の提供による報酬」は、日本国内における活動がない限り、日本での課税はありません。
  ただし、オーストラリアでは課税対象となると考えられますが、詳細はオーストラリアの課税当局にご確認ください。

③ 扶養の是非
  税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)」という基準がありますが、非居住者の方にはこのような基準ではなく、貴方への生活費の送金などの実績により判断されます。
  (YouTubeの収入があっても無くとも、それだけでは扶養からは外れません)

  非居住者の扶養の判定のうち「留学生」の場合は、「留学ビザ等書類」「(国外)送金関係書類」「親族関係等書類」などになります。
  既に親御様はそれらの手続きはしているのではないでしょうか。

  説明書類を、国税庁HPから添付します。
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

ご回答頂き、ありがとうございます。
恐らく両親はご提示頂いた書類等の手続きはしているものと思います。

非居住の日本での課税がない、また扶養の基準が別である、ということから103万円以上の収入が発生したとしても扶養からは外れない、という認識で間違いないでしょうか?
また、事務所には「オーストラリアの方で税金を支払うので、源泉徴収等はしないで欲しい」などと伝えておけば、より確実に両親に収入等がバレず、扶養に入ったまま活動できますでしょうか?

度々申し訳ありませんが、こちらに関してもご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

>103万円以上の収入が発生したとしても扶養からは外れない、という認識で間違いないでしょうか?
⇒ 扶養に関しては間違いありません。
   ただし、当初「給与」との説明のためその前提で「課税はない」とお伝えしましたが、YouTubeによる報酬が他の国内源泉所得に該当する時には、日本での課税(源泉徴収など)の可能性はあります。

  そのうえでご質問の主旨は「扶養に入るか否か」でしたので、貴方が得る所得が国内源泉所得であろうと、国外源泉所得であろうと「非居住者」が得る所得の金額によっては判断されず、他の要件(留学生ビザや送金関係書類など)で扶養に入るか否かが決まります。


>事務所には「オーストラリアの方で税金を支払うので、源泉徴収等はしないで欲しい」などと伝えておけば、より確実に両親に収入等がバレず、扶養に入ったまま活動できますでしょうか?
 ⇒ YouTubeにより貴方が得る報酬の内容が「給与等」になる場合は、日本国内の活動がありませんので国内源泉所得にはなりませんので、もともと源泉徴収は必要ありません。(源泉徴収は誤りです)
   しかし、例えば貴方が撮影した映像を譲渡するような「著作権の譲渡や使用料」の場合は、日本の国内源泉所得になり課税(源泉徴収)の対象となります。
   今回のご質問の内容だけでは判別できませんので、契約内容を整理して支払者の方に支払者の所轄税務署に相談にいかれることをお勧めします。
   報酬の内容が、源泉徴収の必要な「国内源泉所得」に該当する場合、報酬の支払者は所得税を源泉徴収する必要が生じます。

   なお、ご両親が貴方の所得を把握するかは否かは、可能性は低いかもしれませんが、その判断はしかねます。何事にも「絶対」はありませんので申し訳ございません。


  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  国内源泉所得になるか否かの判断は、貴方の報酬の内容を「源泉徴収のあらまし」の7枚目(p274)表に当てはめてご確認ください。
  後のページにそれぞれの「国内源泉所得」について説明がされています。
  給与等の場合は、日本での勤務がある場合に国内源泉所得になります。
  使用料は租税条約によって異なりますが、オーストラリアは債務者主義(支払い者の国での課税)のため、国内源泉所得になります。
  租税条約の届出書を支払者を通じて提出することで、税率が軽減されます。(20.42%⇒10%)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

それぞれの質問に対し、とても丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
非居住者であることで扶養の判断基準がそもそも所得金額ではない、ということを知ることが出来、安心しました。ありがとうございます。

頂いた回答を元に、ご教授頂いたように税務署にも相談をしてみようと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです
 
 報酬の内容が「国内源泉所得」になるのか、また手続きについても、支払者が源泉徴収義務者になるため、支払者(会社)が支払者の所轄税務署の源泉担当に相談するのが一番確実です。(電話は、一般的な相談の回答となるため、事前予約の上面談の相談がよろしいと思います。)

 会社の方とよく相談なさってください。
 

本投稿は、2024年07月22日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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