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海外移住する前にするべきことと、移住後の納税につきまして

現在日本で、フリーランスで映像制作をしています。クライアントはすべて日本企業です。

今年の暮れに海外(中東 オマーン)に移住することになりました。
移住後も今までのクライアントとリモートで仕事を続けていく予定です。
現在収入から10.21%源泉徴収されているのですが、移住後は20.42%になるのではないかという話をクライアント側の会計士から伝えられました。
しかしながら、日・オマーンで租税条約がなされているということで、二重課税にはならないという情報をインターネットで拝見し・・・出国前に手続きをすれば日本での源泉徴収額が10%になるという風に理解しました。(間違っていたらご指摘ください・・!)
ただ、情報が古いものと新しいものが混在していてきちんと理解ができずに大変困っております。

・私が出国前にするべき手続きはなんでしょうか?
・移住後、国内のクライアントから依頼された制作料については源泉徴収されるが(手続きすれば10%?)、それだけ徴収されれば、確定申告が必要ないという認識で合っていますか?

ご助言いただけますと大変助かります。何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

記載のとおりの理解でいいのではないかとおもいます。20.42%は著作権の譲渡とか使用料にあたるという解釈で、取引相手によっては源泉しないところもあるかもしれません。相手の言うとおりにやればいいとおもいます。源泉するところは届をだせば10%になるとおもいます。日本にいるうちに届出書類をつくって相手に渡しておいて、移住してから税務署に出してもらえばいいとおもいます。あと,現地にいったら、現地に住んでいるという税務当局からの証明書が必要だとおもいます。マスカットというまちに役所があって1時間くらいでくれるみたいなので、それをもらって、日本の取引先に送って、取引先で保管しておいてもらえばいいみたいです。日本では確定申告の必要はないです。オマーンは所得税をいれるとかいれないとやっていて、まだ実施されてないみたいですが、近々入るようなことがネットに書いてありました。取引先のその会計士さんを紹介してもらって、書類作りなどやっておいたらどうですか。

早々にご回答いただきありがとうございました!
さっそく取引先の会計士さんに届出の作成をサポートしていただけるか相談してみました。
また、現地当局の証明書に関してもお調べいただき大変助かりました。
教えていただいた方法で無事に手続きが完了できるように出国までにできることをやって、入国時には必要書類を集め、速やかに提出したいと思います。
この度はありがとうございました!

本投稿は、2024年07月23日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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