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スポーツベットの税金について

大学生でスポーツベットをもうやめたのですが過去にしていて合計で406346円の収入がありました。
バイトもしてますが年で100万は超えることはないです。
この場合税金はかかってきますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

つまりバイト代の給料が55万もないのでそこの値はマイナスになりスポーツペットで得た合計からその数を引けるということですか?その場合おそらく税金はかからなくなるのですが
スポーツベット内の収入把握しきれてないので確かなことは言えませんが

給与所得は給与所得控除額55万円以下であればマイナスではなく0になります。

今把握してる感じだとかからないのですが仮に把握してる意外にも勝ってて1円でも税金かかってて申告し忘れとかになった場合確実にバレますか?隠すつもりはないし辞めたので今後増えることもないのですが把握しきれてない部分があった場合48超える可能性は0ではないので

収入(所得)は、自分で正確に把握しておく必要があります。その結果、48万円を超えるのであれば確定申告をすることになります。

本投稿は、2024年08月01日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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