正社員と個人事業主のかけもち。
私は今まで個人事業主で働いており、妻を青色専従者にしておりました。
この度正社員の仕事をすることとなりましたが
個人事業で受けていた仕事も続けます。 そのため妻はもっぱら私の個人事業の仕事に,従事しているので
青色専従者として給与を払っても大丈夫でしょうか?
そして個人事業のほうは売り上げ-経費+青色専従者給与=所得が非課税の範囲内であれば、
正社員のほうの税金のみの支払いでよいのでしょうか?
私、正社員と個人事業主
妻、私の個人事業の青色専従者
こちらは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菊地正志
奥様に青色専従者として給与を支払うことは問題ないと考えられます。
個人事業の所得は、マイナスである場合も含め給与所得と合算されます。
給与所得の方の税金、個人事業主の税金という概念はないので、確定申告書を提出し、合算した所得から税金を計算することになります。
ありがとうございました!大変タメになりました!

菊地正志
ご返信ありがとうございます。
またお気軽にご質問ください。
本投稿は、2024年08月03日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。