不動産の低額譲渡
実勢価格で5000万円の不動産の権利を60%持っています。実勢価格ベースですと3000万円の価値がありますが、1500万円で第三者に譲渡することになりました。
売却益に対する税金は①、②のどちらが正しいですか?
①低額譲渡に該当し、3000万円に対する売却益の税金がかかる
②1500万円の売却益に対する税金がかかる
なお、権利の60%しか持っていない不動産を不動産会社に仮に売却しても、実勢価格より大分値切られることは確実なので、こういう場合の税金はどのように計算するのか教えてほしいです。
税理士の回答

池田康廣
持分60%の価額=実勢価額5,000万円×60%=3,000万円、これを1,500万円で売却するということでしょうか。この場合は、1,500万円が譲渡所得の収入金額となり、譲渡者に所得税が課税されます。また、3,000万円-1,500万円=1,500万円について、低額譲受による利益が譲受者にあったとして、譲受者に贈与税が課税されます。
税金の計算上、譲渡所得の計算に関しては、実際の売買価額を基に計算され、低額譲受による贈与税の計算は、時価-売買価額が受贈額として計算されます。
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
上のケースで、仮に不動産会社に買い叩かれて不動産会社に1,500万円で売却した場合は、3,000万円-1,500万円=1,500万円について不動産会社に贈与税の支払い義務が発生するという認識で問題ないでしょうか?

池田康廣
法人に低額譲渡した場合は、取扱いが異なります。法人に対する贈与税の課税はありません。法人が低額譲受した場合の会計処理は、
土地 3,000万円 現金預貯金 1,500万円
受贈益 1,500万円
と仕訳され、受贈益(個人でいう受贈額)に対して法人税が課税されます。
わかりやすい説明をありがとうございました。
本投稿は、2024年08月08日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。