日当の課税について
法人の経理担当です。事業の関係上、頻繁に出張があり旅費規程を定めたうえで日当を支払っております。ときおり、社外の専門家(法人所属に所属している個人、個人事業主など)も一緒に出張をお願いしすることがたびたび発生しています。その際に日当を社員と同じ基準で支払っているのですが、課税対象にはなるでしょうか。(源泉税徴収の必要性)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
社外の方々へ支払う日当相当額は、その社外の方々に対する報酬として課税対象の取扱いと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生、ご回答ありがとうございました。見解が割れて困っておりました。
本投稿は、2024年08月08日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。