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不動産売却した場合の取得費に含められるもの

借家として貸していた家・土地を売却予定です。立ち退き交渉の裁判で家を明け渡してもらいました。立ち退きにかかった費用は、滞納家賃があったので、弁護士費用のみで76万でした。家は築50年以上のため、不動産屋から家を取り壊して更地にしないと買い手を見つけるのは難しいと言われたため、これから家を取り壊して買い手を見つける予定です。立ち退き交渉のための弁護士費用、家の取り壊し費用は売却できた時に取得費に含められるでしょうか?

税理士の回答

 立退交渉のための弁護士費用は譲渡のための費用ではなく、貸家の家賃収入に係る費用ですが、入居者に支払う立退料及び建物取壊し費用は譲渡費用として売却に係る譲渡所得の計算上、必要経費として計上できます。

本投稿は、2024年08月16日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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