不動産売却時の譲渡所得税の税率について(長期か短期か)
お世話になります。個人で、父から相続して(2018年死去・2019年登記移転)地主をしておりましたが、賃借人の方が亡くなり、本年2024年6月に相続人様と借地権返却および建物贈与の契約がなされました。そして、今回所有した土地と建物を売却する予定ですが、発生する譲渡所得税の税率について、長期か短期か、控除は無しか、などどういう計算になるか教えていただきたくお願いいたします。贈与税は別途あらためて考えるので譲渡所得税に関してお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
借地権及び建物を無償で贈与を受けたのであれば、すべて長期譲渡となり、所得税率は復興特別所得税を含めて15.315%、地方税5%となります。
計算方法は、譲渡価額-取得費(譲渡価額×5%)-譲渡費用=譲渡所得金額となります。
また、贈与を受けた場合、贈与税の他に都道府県より不動産取得税(課税標準額×4%)が課税されます。
ご回答ありがとうございます。不動産取得税のことは知りませんでした。中古(築34年)ですので軽減措置もあるのでしょうか。とにかく念頭に置いておきます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月29日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。