年収1220万円以上の妻の健康保険について
主人の年収が1220万以上あり、私も週5☓6時間勤務で働いていてきたため、扶養控除内から外れていたのですか、体調を考慮し勤務時間を減らしたいと考えたのですがその場合、週4☓4時間=16時間 勤務日数16日 給与も80000以下になるのですが、その場合は年収も100万以下になるため社会保険料と住民税はかからなくなると思うのですが、健康保険だけを旦那の方に戻すことは可能なものなのでしょうか?
仕組みがよくわかっておらず、、よろしくお願いします
税理士の回答
社会保険料と住民税はかからなくなると思うのですが、健康保険だけを旦那の方に戻すことは可能なものなのでしょうか?
ご主人の会社の健保の扶養の要件を満たせば、扶養になると思います。
ありがとうございます!
再度計算をしたいと思います。
一般的には、将来の年収が130万円未満の場合に、社保の扶養となるという会社等が多いです。
月額にすると、約10万8千円程度です。
本投稿は、2024年09月04日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。