FXでの所得税・住民税の扱いについて(非課税世帯)
私は現在精神障害2級のため、非課税世帯となっております。(単身者です)
かれこれここ数年、障害年金を受給しながら週2〜3日程度の短時間パートをしながら生活しています。
給与所得による年収は概ね100万円前後(月およそ8万5千円程度)で、職場の方では社会保険・雇用保険のどちらにも加入しておりません。
したがって毎月の給料から差し引かれるものは所得税だけで(会社には障害者であることを隠して働いているため)、毎年確定申告を行い、そこで所得税の還付金を受け取っています。
---ここから話の中核に入っていきますが、最近FXを始めて副収入を得たいと考えております。
当ページはもちろん、他のサイトなどの質問も読み漁ってみた結果『FXに係る所得税は分離課税』ということで…
もしFXで利益を出してしまった場合の所得税は、確定申告をしても還付が受けられないのでしょうか?
また『障害者であることが理由の非課税世帯』でも、住民税を支払う必要が出てくるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
『FXに係る所得税は分離課税』というのは正確ではなく、「国内FX」は「申告分離課税」ということです。
「申告分離課税」とは他の所得と分離して課税所得を計算するという意味ですが、「源泉分離課税」とは異なり、FXの利益は給与所得と合算して所得税を計算しますので、FXの利益が生じると給料の源泉所得税の還付どころか追加して(住民税も)納税しなければならない可能性が生じます。
このため、「住民税非課税世帯」ではなくなる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
続いて関連してお伺いしたい質問があるのですが、まずは他のサイト(国内メガバンクのホームページ)から以下の文章を見つけました。
【給与所得者がFX取引を行っていて利益があっても、「FXの利益を含む給与所得や退職所得以外の所得が、年間20万円以内」の場合は確定申告をする必要はありません。ただし、利益がある場合、20万円以内であっても住民税の申告は必要になります。】
---上記文章によりますと、現状私は年100万円くらいの給与水準に抑えて働いていますが、既にこの時点で(FXによる利益があったとしても)当然年20万円以上の所得になってしまう訳で、確定申告の必要はもちろん、土師様の仰る通り『住民税』も発生してしまう可能性がある…。
これらのことを鑑みると、どうしても非課税世帯のままでいたい場合、結論としてはFXには手を出さない方がよいという解釈でよろしいでしょうか?
また、FXに手を出すのを止め『障害年金+給与所得』だけで生活していく道を選んだ場合、非課税世帯を維持できるラインとして、給与所得は年間いくらまでに留めておくのがよいでしょうか?
度々の質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。

土師弘之
住民税非課税世帯となるためには、扶養親族がいない(独身世帯)場合、所得金額が45万円以下、給料収入に換算すると年収100万円以下とする必要があります。この場合、給与以外に所得がない(もちろんFXも)ことが条件です。
ご回答ありがとうございます。
少し気になることがございまして、以下は東京都港区の例ですが…
●非課税の制度は次の人が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
という記事を見つけました。
私は現在、都下の西多摩地区に単身で住んでおります。
あまり詳しいことは存じませんが、非課税世帯の基準となる年収や条件は、各自治体によって異なるのでしょうか?
また、質問の冒頭にも書かせていただいた通り私は現在『障害者』なので、上記港区の例にならうと(2)に該当すると思うのですが、それでも給与収入は年100万円以下に収めなくてはならないのでしょうか?
どうぞご回答のほど、よろしくお願いいたします。

土師弘之
障害者でしたね。
障害者の場合は所得金額が135万円以下の場合(給料の場合は年収2040000千円未満)に非課税世帯となります。
細かい点までご回答くださいまして、とても参考になりました。
今後どういう形の所得で、どれだけ稼いだらよいのか…
ぜひ今回のご回答を基に『仕事選び』をしてみたいと思います。
どうもありがとうございました☆
本投稿は、2024年09月05日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。