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個人で国庫補助金を受け取った際の税金の扱いに関して

研究開発型スタートアップの起業を援助するための国庫補助金に個人で採択されました。
本補助金は実験機器の購入や大学への委託費用に充てることを想定しており、消費税抜価格を補助するという内容の補助金になります。

金額も1000万円程度と大きいため、税金の扱いに関して気になっており、下記に関して質問させていただきたいです。

◎実験機器の購入に関して
・所得税の扱いに関して
・購入する際の消費税の扱いに関して(法人の場合、赤字であれば還付が受けられるとのことでしたが、個人の場合の扱いに関してお聞きしたいです)

◎大学への委託に関して
・所得税の扱いに関して
・委託する際の消費税の扱いに関して

税理士の回答

実験機器の購入に関して
補助金を受け取った場合、その補助金は原則として収入に含める必要があります。ただし、研究開発を行うための補助金については、「圧縮記帳」の制度があります。これは、補助金等の収入を一時的に益金に算入しないで、その資産の取得価額を減額(圧縮)することが認められる制度です。これにより、税負担が将来に繰り延べされます。
消費税についてですが、個人事業者であっても、消費税課税事業者であれば、補助金で購入した資産に係る消費税は原則として仕入控除の対象となります。

大学への委託に関して
所得税の扱い
大学への委託費用を補助金で賄う場合、補助金の額は収入に含める必要がありますが、補助金により支払った委託費用は必要経費として計上することができます。これにより、補助金収入と必要経費が相殺されるため、純利益に影響しない形になります。
消費税の扱い
大学への委託費用についても消費税は課されるため、大学からの請求書に基づき消費税を支払い、その分を仕入控除として申告することが可能です。個人事業者であっても、課税期間中の課税売上高が一定の基準を超えた場合は消費税申告を行う必要があります。

本投稿は、2024年09月09日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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