ふるさと納税の控除上限額の計算について
ふるさと納税の控除上限額について、
控除上限額=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2000円
と計算するかと思うのですが、
住民税所得割額を算出する際の、所得から差し引く金額としての「寄附金控除」はどのように扱えばよいのでしょうか?この算出時には無視をして住民税所得割額を計算すればよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、住民税所得割額の計算において、寄附金控除は所得割額を算出した後に適用されるため、課税所得の計算時には寄附金控除を考慮する必要はありません。具体的には、まず課税所得金額を求め、それに住民税率をかけて所得割額を計算します。この所得割額から寄附金控除などの税額控除が引かれることになります。
したがって、ふるさと納税の控除上限額計算に用いる住民税所得割額を算出する際には、寄附金控除を無視して課税所得を基に計算することになります。この計算方法は、制度として控除対象額が明確になった後に、税額控除として反映されることを意味しています。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月14日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。