夫名義のマンションで妻が家賃収入を得るには?
転勤で利用していない空きマンションを賃貸に出そうと思います。
所有者(名義)は私(夫)になっておりますが、契約は賃貸人を妻にして賃借人(他人)と契約をしたいと思います。
夫婦ともにサラリーマンで、妻の方が家賃収入を合わせても収入が少ないので所得税の税率が低くなると思ったからです。
こういった契約は可能なのでしょうか。
また、このような方法を取る場合は先ず夫婦間で賃貸借契約を締結しなければならないでしょうか。その場合賃料は発生させなければならないでしょうか。
他に確定申告時など気をつける事などがあればご教示ください。
宜しくお願いします。
税理士の回答
所得税法では不動産所得は資産の権利者である所有者が申告を行うのが基本的なルールとなっています(実質所得者課税の原則)。
下記サイト(基本通達12-1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
従って、ご質問のケースではマンションの家賃収入は所有者であるご主人に帰属しますので、ご主人の収入として確定申告する必要があります。奥様の収入として申告することはできません。
不動産から生じる収入を形式的に変更することにより所有者以外の人のものにした場合には贈与税の課税問題が生じる可能性もありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月04日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。