生活保護 収入申告
生活保護受けていて
11月やめる予定なんですけど
今月5日ほど一人親方の知り合いの
とこに仕事で手伝いに行きます
現金払いです
収入申告や勤務状況表に
一人親方の人の会社書いたら
一人親方の人に迷惑や税金がかかりますか?
税理士の回答

石割由紀人
生活保護を受けている間に収入が発生する場合、その収入は適切に申告する必要があります。あなたが一時的に手伝った仕事であっても、収入があるならば、それを福祉事務所に報告する必要があります。収入申告や勤務状況表に「一人親方」の知り合いの情報を書くことになりますが、そのことで相手に迷惑や税金がかかるかについて、いくつか確認すべき点があります。
1. 収入申告による影響
あなたが得た収入は、生活保護の一部として申告されるため、それ自体が「一人親方」の知り合いに直接的な迷惑をかけることは通常ありません。ただし、税金や保険の問題が発生する可能性もありますので、以下の点に留意する必要があります。
2. 税金への影響
一人親方の知り合いがあなたに現金で報酬を支払った場合、その報酬が適切に税務申告されているかどうかが重要です。もし、その収入が申告されていない場合、将来的に税務上の問題が発生する可能性があります。あなたの申告がきっかけで税務調査が入るということは、確実ではありませんが、可能性としてはあります。
3. 社会保険や労災保険の影響
短期間の手伝いであっても、一人親方の知り合いがあなたを労働者として雇ったとみなされる場合、社会保険や労災保険の適用が求められる場合があります。このため、適切な手続きが取られていない場合には、後から問題が発生する可能性もあります。
アドバイス
事前確認: できれば、その一人親方の知り合いに、あなたが収入を申告することについて相談し、問題がないか確認することをお勧めします。
福祉事務所に相談: 収入申告について不安がある場合、福祉事務所に事前に相談してみるとよいでしょう。特に、収入の取り扱いや申告の方法についての詳細な説明を受けることができます。
ありがとうございました
助かりました
本投稿は、2024年09月17日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。