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海外在住者が日本でウェブサイトを売却したときの税金について

海外在住で日本の住民票などは抜いています。
日本のサーバーを使い日本のアフィリエイトを使って、収益も日本の口座に振り込まれています。
このウェブサイトを日本の会社に売却した場合 、海外在住者である私が支払う税金はどうなりますでしょうか?

税理士の回答

海外在住者が日本でウェブサイトを売却した際の税金については、以下のポイントを考慮する必要があります。

非居住者の定義: あなたは日本に住民票がなく、海外に在住しているため、税法上「非居住者」として扱われます。

国内源泉所得: ウェブサイトの売却による所得は、譲渡所得として日本国内で得た収入と見なされる場合があり、国内源泉所得に該当します。このため、日本での源泉所得税が課税されることがあります。

源泉徴収税率: 非居住者が得た国内源泉所得に対しては、10.21%の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収される可能性があります。

租税条約の影響: あなたの居住国と日本が租税条約を締結している場合、二重課税を回避するための特例や軽減措置が適用される可能性があります。この場合、日本での課税が軽減されたり、免除されたりすることがあります。租税条約に基づいて、日本での税金の減免を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。

手続きの必要性: 租税条約の適用を受けるためには、日本の税務署において「租税条約に関する届出書」などの提出が求められることがあります。非居住者としての立場を確認し、居住国での所得税申告もあわせて行うことで、正しい課税が実現します。

とても参考になりました 。
ありがとうございました

本投稿は、2024年09月27日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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