個人事業主の納税地について
23歳、会社員からフリーランスになる予定です。
9月末に地元で開業届・青色申告を提出し、受理されました。
開業日は、10月1日です。
ただ、10月から東京で業務委託契約を結び、
出社しなければならないため、東京の賃貸を借りる予定です。
その際に、新たに開業届を出す必要はあるのでしょうか。
現在、開業届に記載されている住所は地元。
実際に住むのは、東京の賃貸。
この場合の納税地は、地元に設定することはできるのでしょうか。
周りの意見を聞くと、住民票を地元に残すことで納税は地元でできると言われました。
※上記が"否"の場合は、青色申告も合わせて
どのような手続きを踏めばいいのかお伺いしたいです。
また、
・開業届の登録住所は地元
・実際に住むのは東京のワンルーム賃貸
・納税は地元でする
・出社+自宅の両方で仕事(東京)
この場合が認められるなら、東京のワンルームのうち、
仕事用スペースを経費計上できますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします!
税理士の回答

石割由紀人
まず、開業届に関してですが、個人事業主が引っ越しをしても、必ずしも新たに開業届を出す必要はありません。ただし、現在の納税地や事務所所在地が東京に変わる場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、住所を変更する手続きが求められます。
次に、納税地の設定についてですが、住民票がある地元を納税地とすることは可能です。住所以外に生活の拠点となる「居所」がある場合、その居所も納税地として認められる特例があるため、東京での居住も事業に関連した場所とみなされる場合、納税地を地元に設定することは可能です。この状況においては、確定申告時に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出し、税務署にその旨を届け出ることが推奨されます。
最後に、経費計上についてですが、東京の賃貸物件内に事業に使用するスペースがある場合、その使用部分の賃料や経費は事業の経費として計上することが認められます。ただし、これを行うには使用する面積や使用頻度などの合理的な根拠を示す必要があります。したがって、事業の経費計上については、明確に利用割合を証明できる形で記録を残すことが重要です。
申し訳ございません。
以下の場合で、必要な手続きのみを
ステップ形式で教えていただけると助かります。
理由としては、
やらなくてもペナルティーがない
面倒な手続きはやらずに
事業に専念したいからです。
ーーーーー
現状
・開業届は出しているが、
事業所等の所在地は未加入。
自宅住所のみで登録。
↓
10/30〜
東京で仕事をするため、
東京に賃貸を借りることになる。
↓
10/30〜
東京に住む。
ーーーーー
どうぞよろしくお願いいたします!
本投稿は、2024年09月30日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。