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死亡保険金を受け取った場合の税金について

独り身の弟が亡くなり、相続に関係しない資産として死亡共済金を受取りました。相続人が私(76歳)を含めて二人(故人の兄弟)いるので、私が代表で受け取りのちにもう一人の兄弟(69歳)と半分にする予定です。
そこで、保険会社から税務署に報告する支払調書を作成する旨の書類が最近届き、税金のことで疑問点がでましたので質問させていただきました。

【質問】
①たとえば、保険金500万円を受取った場合、確定申告で計上する必要があると思うのですが、もう一人の兄弟へ半分を渡したとすると250万円のみ記載すれば良いのでしょうか。
それとも、代表で受け取った私が500万円分の税金を納める責務を負うのでしょうか。

②250万円・500万円いずれかでしたら税金納付額の目安はどの程度でしょうか。また、その税金の種類は何でしょうか。(例:所得税・住民税)

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

独り身の弟が亡くなり、相続に関係しない資産として死亡共済金を受取りました。

相続に関係しないとはどういうことでしょうか。
弟様が亡くなったことによって受け取ったのですから、相続に関係するのではないですか。
①死亡共済金の受取人は指定されていなかったのですか。
指定されていない場合の受取人が誰になるか(法定相続人で法定相続分により分割するのか、法定相続人で均等分割するのか、法定相続人間で遺産分割協議が可能か)は保険会社(共済)に確認してください。
代表で受け取ったのは手続上のことですから、あなたがすべて受け取ったことにはなりません。
なお、亡くなったご兄弟に子(弟様から見れば甥姪)がいれば法定相続人になります。

②契約者(保険料負担者)、被保険者が弟様であれば所得税や住民税ではなく相続税の対象です。
ただし、弟様の全遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税申告納税は不要です。(そもそも死亡共済金が500万円で、相続税非課税のいわゆる死亡保険金であれば、相続税の対象から除くことができます。)

ご回答 心より感謝申し上げます。お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
中田先生のお返事に補足しまして、追加質問にお答えいただけるのであれば、お願いしても宜しいでしょうか。

下記状況下ですと、死亡共済金につきましては、相続税の対象なのでしょうか。
保険会社からの「相続には関係しない」という言葉により困惑しております。

①受取り人指定について
保険会社より
・「受取り人の指定はなく、保険会社の規約により法定相続人の順位によるもの」
・「固有の財産のため相続に関係しない」
・「被保険者と保険料払込者はともに他界した被相続人」
と言われております。

②相続税でしょうか
限定承認を選択し、死亡共済金は合計で500万円未満ですが、相続の対象となる資産は数千万円ほどあります。

本投稿は、2024年10月09日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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