夫婦間の贈与税について
夫婦間の贈与税について
引っ越しを予定しており、引っ越し業者と契約する予定なのですが、夫名義で契約して、支払いを妻名義のクレジットカードで支払った場合、贈与に値するのでしょうか?
それとも、生活費とみなされて贈与税はかからないのでしょうか?
夫名義のものを妻が支払うというところが贈与税に引っかかりそうでご質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
生活費と判断できますから、どちらが負担しても構わないと考えます。
本投稿は、2024年10月14日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。