祝賀会の参加費に対する領収証について
参加者から18,000円の参加費を集め祝賀会を開催します。何件か領収証の発行を依頼されております。
適格請求書事業者でないため、登録番号も取得していないのですが、このような祝賀会の参加費の場合は、参加費の金額に税込などと記載する必要があるのでしょうか。
無記載の場合、消費税込みなのか込みでないのか問い合わせが来た場合どうすればいいのでしょうか。全くの素人で申し訳ありませんがご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
参加費の金額に税込などと記載する必要があるのでしょうか。
頂いた金額が、税込み課税売上ですので、必要になります。
参加者から18,000円の参加費
消費税は、10%で、消費税は、1,636円です。
宜しくお願い致します。
竹中公剛様、ご回答ありがとうございます。
こちらからは税務署に税金を納めなくても税込み課税売上となるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんがご教示お願いいたします。

竹中公剛
こちらからは税務署に税金を納めなくても税込み課税売上となるのでしょうか?
納めるかどうかには、消費税の表示は関係ありません。
課税取引をしても、課税事業者でなければ、消費税は納めません。
課税事業者でなくっても、消費税の表示はしないといけないと考えます。
宜しくお願い致します。
よくわかりました。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月15日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。