趣味でやっていたゲームのRMTでの収入について
RMTで1年半趣味で続けたスマホゲームのアカウント(以下①)プラスでアイテム入手し①のアカウントへ送付するためのアカウント2つ(以下②)から、アカウントそのものではなく内部アイテムを販売する形で売買致しました。
・アイテム毎に販売しているため、複数回取引があります。
・アイテムの売り上げ自体は全体で50万あるかないか程。
お聞きしたいのは下記です。
⑴この場合は譲渡所得にあたるのか、雑所得にあたるのか、スマホゲームは生活動産ではないのか
⑵譲渡所得なら売り上げ50万を超えてなければ確定申告は不要で良いのでしょうか。
また、雑所得にあたるのならば、今年度のゲーム内課金(販売したアイテム入手や販売時の送料にかかる内部通貨購入)やRMT(販売したアイテムの購入費や②の購入費、また②を運用するための端末購入費)は経費として扱えるのでしょうか。
⑶経費として扱える場合、売り上げ-経費(上記購入費)で20万を超えてなければ確定申告は不要なのでしょうか。
どこのサイトを見てもイマイチわからず、追徴など怖いのでよろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
趣味でゲームのアイテムを販売して得た収入について、以下のように分析することができます。
⑴ 所得の分類について
現状、オンラインゲームのアイテムを販売して得た収入は一般的には「雑所得」として扱われることが多いです。この収入は生活用動産の売却による譲渡所得には該当しにくいと考えられます(生活用動産の譲渡は通常、日常生活で使用する物品を指します)。したがって、このケースではアイテム販売の利益は雑所得に該当すると考えるのが一般的な解釈です(所得税法に基づく)。
⑵ 確定申告の必要性
譲渡所得であれば、特に生活用動産の売却(非課税)に該当しないため、譲渡所得としては認識しません。雑所得として認識する場合のルールですが、給与所得者の場合、年間の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、自営業者や他の所得がある方は別途条件があるため確認が必要です。
経費として認められるものは、収入を得るために直接必要な費用です。ゲーム内課金やアイテムの購入費、アカウントを運用するための費用(例:端末購入費や通信費など)は雑所得の経費として認められる可能性があります。
⑶ 申告不要基準について
雑所得として扱われる場合、所得(収入-必要経費)が20万円を超えると確定申告が必要です。この場合、「売り上げ-経費」が20万円を超えない場合は確定申告は不要です。
本投稿は、2024年10月16日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。