共有財産の物件を全部自分の財産とする場合
パートナーと2人の共有財産にしている物件について、割合分(1/2)のローンも資金を出し合って払っている場合、
私一人の財産にしたい時は、パートナーから買取りをしないといけないと思いますが、その場合の金額は、現在の資産評価額(売却査定額)になりますか?それとも、購入時の金額分になりますか?
税金の計算はどうなりますか?
税理士の回答

加門成昭
現在の時価額で売却が基準となります。現在の時価額より低い価額で買い取った場合には、差額は売主から贈与を受けたとみなされて買主に対する贈与課税の対象となってしまいます。
贈与税額はその差額により税率が異なりますので、詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.4408をご覧ください。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
今まで、銀行に半分ずつ支払ってきた借入金の返済分は考えずに、現在売却した場合の時価額の半分をパートナーに支払えば、私一人の名義に変更出来るという考え方でいいでしょうか?

加門成昭
売却時点における時価額での取引であれば、買主に対する贈与課税の問題は生じません。
売主については、その売却に関して売却益(譲渡所得)が生じるようであれば、譲渡所得課税の問題が生じます。
売却益(譲渡所得)の計算に関しては、国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。
本投稿は、2024年10月21日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。