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健康保険の扶養を抜けなければならないのか

昨年9月より夫が海外赴任中です。
子供と配偶者は国内におり、夫の扶養家族です。(教会けんぽ)
配偶者は昨年R5年8月末に正社員を退職し
健康保険を退会しました。
この時点で130万以上の収入がありました。
昨年9月1日から夫の上記健康保険に加入し
現在R6年10月30日までパート(1年間130万以下の見込み)です。
夫の会社より、協会けんぽから配偶者の年収が130万を超過しているため
扶養外となる旨の連絡がありました。
夫の扶養を抜けなければならないのでしょうか。
また、協会けんぽが言っている130万以上超過している年収とは
昨年の正社員+パート収入のことなのでしょうか。
退職後、向こう1年間の収入が130万以下の見込みだったため
夫の健康保険に加入可能と判断しておりましたが
認識が間違っておりましたでしょうか。

税理士の回答

退職後、向こう1年間の収入が130万以下の見込みだったため

夫の健康保険に加入可能と判断しておりましたが
⇒ 一般的にはご理解のとおりと記憶しています。
   ただし、健康保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士では明確な回答をすることはできませんのでご了承ください。

  日本年金機構のHPから参考箇所を添付します

  「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者とするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」の「1 手続き内容 (1)収入要件」の「※1」に年間収入の説明があります。
  「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の収入金額をいいいます」とされています。
  場合によってはこの箇所を印刷して、再度会社の担当者の方にご説明されてはいかがでしょうか。
  なお、年間収入には所得税法上非課税の「通勤費」や「失業保険」なども含まれますのでご注意ください。   https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
   

ご回答いただきありがとうございます。
交通費も含まれるとのご指摘ありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年10月30日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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